奈良で弁護士に法律相談弁護士 田中悠介

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離婚

このようなお悩みはありませんか

  • 「配偶者との話し合いが、揉めてしまってまとまらない」
  • 「子どもの親権や養育費について、合意できない」
  • 「結婚後に購入した家が夫名義になっているが、財産分与できるのか」
  • 「暴力やモラハラはひどく、直接話し合うことができない」
  • 「配偶者の不倫相手に、慰謝料を請求したい」

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

夫婦間で離婚について話し合いをします。未成年の子どもがいる場合は、親権者をどちらにするかを決める必要があります。
また、財産分与や慰謝料、養育費など金銭が関わる事項があるので、第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進むようになります。
当事者間での話し合いで合意が成立した場合は、離婚協議書や合意書を締結します。

2.調停離婚

当事者間での話し合いで合意ができない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てを行います。
中立的な立場である調停委員が、夫婦それぞれの言い分を聞き取って、話し合いが進められます。
協議離婚のように、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意が成立する可能性が高くなります。調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。

3.裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判所から和解の提示をされる場合もあり、和解案に合意できれば離婚が成立します。その際、慰謝料の額などが決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律に基づいて判断することになります。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料の額などが決まります。

離婚に伴う対応内容

慰謝料請求

不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして慰謝料の請求をすることができます。
相手方の不貞行為が原因で離婚になった場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

養育費請求

養育費の金額や支払い方法は、まず夫婦間で話し合いを行います。話し合いがまとまらない場合は、離婚調停で協議することになります。
養育費の金額は「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の収入の額に応じて算定されます。
ただし、養育費をいったん決めても、義務者と権利者双方の事情が変わった場合には、後日また決め直すこともできます。

財産分与

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産は、離婚の際に分配し、これを財産分与といいます。
財産分与の対象となるのは、夫婦で購入した家や車、貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
早く離婚をしたいからと、財産分与の取り決めをしないでいると、もらえるはずの財産を手に入れることができなくなります。
財産分与は法律上の権利なので、しっかり取り決めをしておくようにしましょう。

親権問題

親権者を決める条件としては、子どもをしっかり養育していくことができるか、子どもの成長のためには、どちらを親権者としたほうがいいか、など子どもへのメリットを重視して判断されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情、経済力、子どもを育てる生活環境や養育環境が整っているか、などが判断基準となります。

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